子どもスポンサーの皆様へ:確定申告時に寄附金控除を受けるための「寄附金受領証明書」は、1年分をまとめて翌年1月下旬から2月上旬に発行し、郵送でご登録のご住所にお送りしています
グッドネーバーズ・ジャパンは2013年11月8日より、認定NPO法人として東京都から認可を受けています。
認定NPO法人への寄付は「寄付金控除」の対象となります。
「認定NPO法人」とは、NPO法人の中でも
と所轄庁に認められた法人を指します。
全国にある約49,949法人のうち、 認定NPO法人は1,290法人となっております。(2023年3月末更新)
一年間で2000円を超えるご寄付は、以下の二つのいずれかの控除方式が適用されます。皆さまにとってよりメリットのある方式をご選択ください。
※所得税の寄付金控除の詳細については所轄税務署にお問い合わせください。
寄付金額 - 2,000円 = 所得控除の額
寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10%)が戻ってきます。

※控除額には一定の上限があります。
※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。
※詳しくは、所轄税務署にお問い合わせください。
「寄付金控除」を受けるためには、領収証が必要となります。確定申告時に、弊団体から発行された領収証を所轄税務署にご提出ください。
領収証は、『子どもスポンサー』・『今回のみのご寄付』の全ての方に発行されますが、一部の場合のみ領収証の発行ができません。大変恐縮ではありますが、ご理解いただけますよう宜しくお願いいたします。(詳細は下記の図をご覧ください)

東京都にお住まいの方は所得税の寄付金控除だけでなく、個人住民税の寄付金控除も受けられます。
※個人住民税の寄付金控除の詳細については東京都主税局課税部にお問い合わせください。
※その他の自治体につきましては、お手数ですが所轄税務署にお問い合わせください。
ご寄付は一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入をすることが可能です。 また領収証の有無、発行時期は領収証についてと同様になります。
詳細はこちら(国税庁HP)をご確認ください。
相続財産をご寄付していただいた場合、相続税の申告期限内であれば相続税の課税対象から除かれます。(一部の場合を除く)